(資産及び負債の評価) 第一条 漁業信用基金協会(以下「協会」という。)の貸借対照表及び損益計算書に記載すべき資産及び負債に付すべき価額については、この章の定めるところによるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗