条文くん法令検索 AIに質問する

中小漁業融資保証法 第三十条 (監事による総会の招集)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(監事による総会の招集)

第三十条

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小漁業融資保証法第三十条(監事による総会の招集)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(総会の招集の請求) 中小漁業融資保証法 目次 第三十一条(会員に対する通知又は催告) →