(特別決議事項)
第四十条
次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二業務方法書の変更
- 三協会の解散又は合併
- 四会員の除名
- 五事業の全部の譲渡(事業の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。以下同じ。)
次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。