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中小漁業融資保証法 第四十条 (特別決議事項)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(特別決議事項)

第四十条

次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 業務方法書の変更
  3. 協会の解散又は合併
  4. 会員の除名
  5. 事業の全部の譲渡(事業の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。以下同じ。)

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