条文くん法令検索 AIに質問する

中小漁業融資保証法 第五十一条 (理事への事務の引渡)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(理事への事務の引渡)

第五十一条

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

2理事は、前項の規定による事務の引渡を受けたときは、遅滞なく、第四十八条第三項の規定による出資の引受をした者に対し、その出資の払込をさせなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小漁業融資保証法第五十一条(理事への事務の引渡)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条(設立の認可) 中小漁業融資保証法 目次 第五十二条(成立の時期) →