(理事への事務の引渡)
第五十一条
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
2理事は、前項の規定による事務の引渡を受けたときは、遅滞なく、第四十八条第三項の規定による出資の引受をした者に対し、その出資の払込をさせなければならない。
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
2理事は、前項の規定による事務の引渡を受けたときは、遅滞なく、第四十八条第三項の規定による出資の引受をした者に対し、その出資の払込をさせなければならない。