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中小漁業融資保証法 第五十四条 (合併の手続)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(合併の手続)

第五十四条

協会が合併しようとするときは、総会で合併を議決しなければならない。

2合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。

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