(合併の手続) 第五十四条 協会が合併しようとするときは、総会で合併を議決しなければならない。2合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3前項の認可の申請があつた場合には、第五十条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗