(解散事由)
第五十三条
協会は、次の事由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二協会の合併
- 三協会についての破産手続開始の決定
- 四事業の全部の譲渡
- 五第六十七条第二項の規定による解散の命令
2解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、解散の決議の手続が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。
協会は、次の事由によつて解散する。
2解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、解散の決議の手続が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。