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中小漁業融資保証法 第五十三条 (解散事由)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(解散事由)

第五十三条

協会は、次の事由によつて解散する。

  1. 総会の決議
  2. 協会の合併
  3. 協会についての破産手続開始の決定
  4. 事業の全部の譲渡
  5. 第六十七条第二項の規定による解散の命令

2解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、解散の決議の手続が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。

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