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中小漁業融資保証法 第四十九条 (設立の認可の申請)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(設立の認可の申請)

第四十九条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款、業務方法書及び事業計画を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

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