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中小漁業融資保証法施行令 第十条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

昭和二十八年政令第十六号政令
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

第十条

第八十四条第四項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

  1. 第五十条の規定による設立の認可
  2. 第六十七条第二項の規定による解散の命令

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