(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) 第十条 法第八十四条第四項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。一法第五十条の規定による設立の認可二法第六十七条第二項の規定による解散の命令 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗