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中小漁業融資保証法施行令 第九条 (融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)

昭和二十八年政令第十六号政令
(融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)

第九条

第七十八条第三項の政令で定める期間は、六月とする。

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