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中小漁業融資保証法施行令 第九条 (融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)
昭和二十八年政令第十六号
政令
(融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)
第九条
法
第七十八条第三項
の政令で定める期間は、六月とする。
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この条文が参照している条文
中小漁業融資保証法 第78条
← 第八条(保険価額に乗ずる率の特例の対象となる漁業信用基金協会等)
中小漁業融資保証法施行令 目次
第十条(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) →