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中小漁業融資保証法施行令 第八条 (保険価額に乗ずる率の特例の対象となる漁業信用基金協会等)

昭和二十八年政令第十六号政令
(保険価額に乗ずる率の特例の対象となる漁業信用基金協会等)

第八条

第六十九条第七項の政令で定める漁業信用基金協会又は譲受者は、漁業信用基金協会にあつては地方公共団体が出資総額の四分の一以上を出資しているものとし、譲受者にあつては地方公共団体が出資総額の四分の一以上を出資しているもの又は地方公共団体が基本財産の額の四分の一以上を拠出しているものとする。

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(中小漁業融資保証法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に第十七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令第九条第三項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百六十七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十五条の規定により報告を徴し、又は同法第六十六条第二項の規定により検査をした場合については、第十七条の規定による改正後の中小漁業融資保証法施行令第十条第三項の規定は、適用しない。

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