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中小漁業融資保証法施行令 第七条 (保証保険に係る借入金等)

昭和二十八年政令第十六号政令
(保証保険に係る借入金等)

第七条

第六十九条第一項の政令で定める額は、三百万円とする。

2第六十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

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