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中小漁業融資保証法施行令 第六条 (預金の預入先等とならない漁業協同組合の基準)

昭和二十八年政令第十六号政令
(預金の預入先等とならない漁業協同組合の基準)

第六条

第四十三条第一号の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額が五十億円であることとする。

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