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中小漁業融資保証法施行令 第五条 (決算関係書類の公認会計士等への提出を要する漁業信用基金協会の基準)

昭和二十八年政令第十六号政令
(決算関係書類の公認会計士等への提出を要する漁業信用基金協会の基準)

第五条

第三十三条の二第一項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における保証の金額の合計額が二百億円であることとする。

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