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中小漁業融資保証法 第十条 (会員たる資格)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(会員たる資格)

第十条

協会の会員たる資格を有する者は、協会の区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等及び協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。

2第五条ただし書の規定により指定された区域をその区域とする協会にあつては、会員たる資格を有する者を、次に掲げる者であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するもの及び協会の区域の一部をその区域とする地方公共団体に限ることができる。

  1. 政令で定める漁業であつて定款で定めるもの(以下「特定漁業」という。)を営む者を構成員の全部又は一部とする漁業協同組合
  2. 特定漁業を営む漁業協同組合及び漁業生産組合
  3. 前二号に掲げる者を構成員の全部又は一部とする漁業協同組合連合会(信用漁業協同組合連合会を除く。)
  4. 特定漁業を営む個人及び第二条第一項第二号又は第六号に掲げる者であつて特定漁業を営むもの
  5. 前各号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員又は出資者となつている団体で、政令で定めるもの

3協会は、前二項に規定する者のほか、協会が保証契約を結んでいる金融機関であつて定款で定めるものを会員たる資格を有する者とすることができる。

4地方公共団体は、協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

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