第五条
協会の区域は、都道府県の区域による。但し、主務大臣が特に指定したものにあつては、その指定する二以上の都道府県の区域を包括した区域による。
協会の区域は、都道府県の区域による。但し、主務大臣が特に指定したものにあつては、その指定する二以上の都道府県の区域を包括した区域による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十九条から第七十八条までの改正規定の施行の際現に成立している中小漁業融資保証保険の保険関係は、新法第三章第四節第二款の規定により成立した保険関係とみなす。
2前項の規定により新法第三章第四節第二款の規定により成立した保険関係とみなされた保険関係のうち漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)附則第三条に規定する保険関係に該当する保険関係についての新法第百八条の二第三項及び第四項、第百八条の四並びに第百八条の七の規定の適用については、新法第百八条の二第三項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第四項中「百分の七十(公害防止施設の設置の費用その他の公害防止に要する費用で主務大臣が指定するものに充てるために必要な資金(以下「公害防止資金」という。)に係る保険関係にあつては、百分の八十)」とあるのは「百分の七十」と、「百分の五十(公害防止資金に係る保険関係にあつては、百分の六十)」とあるのは「百分の五十」と、新法第百八条の四第一項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第二項及び新法第百八条の七中「借入金等」とあるのは「借入金」と、「第百八条の二第一項の政令で定める利息以外の利息」とあるのは「利息」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の中小漁業融資保証法第四条第二号の規定により漁業信用基金協会から金融機関に対して供給された資金及び同号に掲げる業務に必要なものとして農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)第二十七条第一項第八号の規定により農林漁業信用基金から漁業信用基金協会に対して貸し付けられた資金については、なお従前の例による。