条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中小漁業融資保証法
› 第四十五条
中小漁業融資保証法 第四十五条 (発起人)
昭和二十七年法律第三百四十六号
法律
(発起人)
第四十五条
協会を設立するには、
第十条第一項
に規定する者で協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。
e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小漁業融資保証法第四十五条(発起人)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第10条
← 第四十四条の三(財務及び会計についての主務省令への委任)
中小漁業融資保証法 目次
第四十六条(設立準備会) →