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中小漁業融資保証法 第四十五条 (発起人)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(発起人)

第四十五条

協会を設立するには、第十条第一項に規定する者で協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。

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