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中小漁業融資保証法 第四十四条の三 (財務及び会計についての主務省令への委任)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(財務及び会計についての主務省令への委任)

第四十四条の三

第四十三条から前条までに規定するもののほか、剰余金の処分及び損失の処理の方法その他協会がその財務及び会計を適正に処理するために従わなければならない準則は、主務省令で定める。

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