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中小漁業融資保証法 第四十四条の二 (経理の区分)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(経理の区分)

第四十四条の二

協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。

  1. 漁業近代化資金に係る債務の保証の業務
  2. 沿岸漁業改善資金に係る債務の保証の業務
  3. 第四条第一項第一号ハに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第二号に掲げる債務の保証の業務
  4. 第四条第一項第三号に掲げる業務

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