(経理の区分) 第四十四条の二 協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。一漁業近代化資金に係る債務の保証の業務二沿岸漁業改善資金に係る債務の保証の業務三第四条第一項第一号ハに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第二号に掲げる債務の保証の業務四第四条第一項第三号に掲げる業務 e-Gov法令検索で第四十四条の二を開く ↗