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中小漁業融資保証法 第四十四条 (準備金)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(準備金)

第四十四条

協会は、毎事業年度、第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。

2前項の準備金は、第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る損失のてん補に充て、又は保証債務の弁済に充てるための基金に繰り入れることができる。

3第一項の準備金は、前項の場合を除いては、これを取り崩してはならない。

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