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中小漁業融資保証法 第四条 (業務)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(業務)

第四条

協会は、次の業務を行う。

  1. 会員たる中小漁業者等(その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金の借入れ(ハに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。)をすることにより金融機関に対して負担する債務の保証
    1. 漁業近代化資金
    2. 沿岸漁業改善資金
    3. イ及びロに掲げるもののほか、中小漁業者等の事業又は生活に必要な資金
  2. 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて中小漁業者等に対する貸付けを行つた場合であつて、当該漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が中小漁業者等の当該借入れによる債務を保証することとなるときのその保証債務(以下「特定債務」という。)の保証
  3. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第四条第一項の認定に係る同項の改善計画に従つて漁業経営の改善のための措置を行う中小漁業者等(次項において「特定中小漁業者等」という。)であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するものに対しその経営の改善に必要な資金の貸付けを行う金融機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務

2協会は、特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その区域内に住所又は事業場のいずれをも有しない特定中小漁業者等に対し前項第三号に規定する資金の貸付けを行う金融機関に対して同号に掲げる業務を行うことができる。

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この法律の施行の際現に旧法第七十条第一項の規定により政府と協会との間に締結されている保険契約については、なお従前の例による。

(緊急融資資金に関する特例)

この法律の施行の日から附則第一条ただし書の政令で定める日の前日までの間は、中小漁業融資保証法第七十六条の三の規定の適用については、同条中「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第八条第一項に規定する資金」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第八条第一項に規定する資金その他漁業経営に関する事情の著しい変化により事業活動に支障を生じている中小漁業者等に対しその事業活動の継続を図るため緊急に融資される資金のうち国の助成に係る利子補給が行われる資金で主務大臣が指定するもの」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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