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中小漁業融資保証法 第三条 (法人格)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(法人格)

第三条

漁業信用基金協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 5 件

この法律の施行前に成立している旧法第七十条第一項の保険関係については、なお従前の例による。

(特別会計に属する権利義務の承継等)

特別会計法の廃止の際現に特別会計に属する権利及び義務は、その廃止の時において、改正後の中小漁業融資保証法(以下「新法」という。)により新法第百六条第一号に規定する保証保険を行うこととなる中央漁業信用基金(以下「中央基金」という。)が承継する。

2前項の規定により中央基金が特別会計に属する権利及び義務を承継したときは、その承継に係る特別会計の資産の価額からその承継に係る特別会計の負債の価額を控除した残額に相当する金額は、その承継の時において政府から中央基金に新法第百十九条第一項の保険資金に充てるべきものとして出資されたものとする。

(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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