条文くん法令検索 AIに質問する

中小漁業融資保証法 第四十三条の二 (保証債務の弁済に充てるための信用基金からの借入金)

昭和二十七年法律第三百四十六号法律
(保証債務の弁済に充てるための信用基金からの借入金)

第四十三条の二

協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第九号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、その負担する保証債務のうち漁業近代化資金等に係るもの及び第四条第一項第二号に掲げるものの弁済に充てるための資金として、金融機関への預金若しくは金銭信託又は前条第二号の方法により管理しなければならない。

2前項の資金は、同項に規定する保証債務の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小漁業融資保証法第四十三条の二(保証債務の弁済に充てるための信用基金からの借入金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(基金) 中小漁業融資保証法 目次 第四十三条の三(特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の財源に充てるための信用基金からの借入金等) →