(協会の余裕金の運用) 第十一条 協会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金のうち法第四十三条の基金及び法第四十三条の二第一項の資金以外のものを運用してはならない。一法第二条第二項に規定する金融機関への預金又は金銭信託二国債証券、地方債証券又は農林水産大臣及び金融庁長官の定める有価証券の保有 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗