(特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の業務に係る剰余金の処分) 第十条 法第四十四条の二第四号に掲げる業務に関する経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗