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中小漁業融資保証法施行規則
昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号
府省令
· 条文 15 件 ·
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中小漁業融資保証法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(漁業の指定)
第二条
(情報通信の技術を利用する方法)
第三条
(漁業信用基金協会の業務方法書に記載すべき事項)
第四条
(法第二十九条第三項の主務省令で定める方法)
第五条
(電磁的記録)
第六条
(信用基金からの借入金等に係る資金の使用)
第七条
第八条
(協会の区分経理)
第九条
(保証業務に係る損失の処理)
第十条
(特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の業務に係る剰余金の処分)
第十一条
(協会の余裕金の運用)
第十二条
(決算報告)
第十三条
(協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第十四条
第十五条
(報告)