(協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第十三条
法第六十六条の二第二項の協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率であつて、法第四条の二に規定する協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。
法第六十六条の二第二項の協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率であつて、法第四条の二に規定する協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。