条文くん法令検索 AIに質問する

中小漁業融資保証法施行規則 第一条 (漁業の指定)

昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号府省令
(漁業の指定)

第一条

中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号。以下「令」という。)第二条の主務省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。

  1. 以西底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号。以下「漁業許可省令」という。)第二条第二号に掲げる漁業をいう。)
  2. 大中型まき網漁業(漁業許可省令第二条第七号に掲げる漁業をいう。)
  3. かつお・まぐろ漁業(漁業許可省令第二条第十二号に掲げる漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。)
  4. 北太平洋さんま漁業(漁業許可省令第二条第十四号に掲げる漁業をいう。)

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成十五年一月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小漁業融資保証法施行規則第一条(漁業の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

中小漁業融資保証法施行規則 目次 第二条(情報通信の技術を利用する方法) →