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中小漁業融資保証法施行規則 第二条 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第二条

中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第十三条第三項(法第四十八条第九項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条において同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

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(経過措置)
附則

2この省令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、第二条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

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