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中小漁業融資保証法施行規則 第四条 (法第二十九条第三項の主務省令で定める方法)

昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号府省令
(法第二十九条第三項の主務省令で定める方法)

第四条

第二十九条第三項の主務省令で定める方法は、第二条第二号に掲げる方法とする。

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