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中小漁業融資保証法施行規則 第四条 (法第二十九条第三項の主務省令で定める方法)
昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号
府省令
(法第二十九条第三項の主務省令で定める方法)
第四条
法
第二十九条第三項
の主務省令で定める方法は、
第二条第二号
に掲げる方法とする。
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この条文が参照している条文
中小漁業融資保証法 第29条
第2条
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