条文くん法令検索 AIに質問する

中小漁業融資保証法施行規則 第七条

昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号府省令

第七条

第四十三条の三第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第四十三条の三第一項の交付された金銭のうち信用基金以外の者からの借入金の償還に充てる場合
  2. 第四十三条の三第一項の借入金及び前号の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合
  3. 第四条第一項第三号に掲げる業務の運営に必要な経費に充てる場合

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小漁業融資保証法施行規則第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(信用基金からの借入金等に係る資金の使用) 中小漁業融資保証法施行規則 目次 第八条(協会の区分経理) →