条文くん法令検索 AIに質問する

中小漁業融資保証法施行規則 第十五条 (報告)

昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号府省令
(報告)

第十五条

第十二条第三項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小漁業融資保証法施行規則第十五条(報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条 中小漁業融資保証法施行規則 目次