(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)
第八条
法第十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人福祉医療機構
- 二預託等貸付金融機関(地方公共団体等(地方公共団体、国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者をいう。以下この号及び次項において同じ。)から金銭の預託又は指定(信用保証協会がその債務の全部又は一部を保証するものであることその他財務省令で定める要件に該当する金銭の貸付けを行う者としての指定をいう。)を受けて当該地方公共団体等の定めるところにより特定事業者(新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者をいう。以下この条において同じ。)に対して金銭の貸付けを行う者をいう。同項において同じ。)
- 三
- 四
- 五
2法第十一条第一項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。
- 一地方公共団体が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け
- イ地方公共団体が、一般事業者(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者をいう。以下この項において同じ。)に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間その他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第三号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を令和二年二月一日の前日に有していなかった場合において、特定事業者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
- ロ地方公共団体が、一般事業者に対する特別貸付制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、特定事業者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
- ハ地方公共団体が、一般事業者に対する特別貸付制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
- イ
- 二政府系金融機関(沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は独立行政法人福祉医療機構をいう。以下この号において同じ。)が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け
- イ政府系金融機関が、一般事業者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率、据置期間又は貸付限度額をいう。以下この号及び第四号(ニを除く。)において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を令和二年二月一日の前日に有していなかった場合において、特定事業者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
- ロ政府系金融機関が、一般事業者に対する特別貸付制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、特定事業者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
- ハ政府系金融機関が、一般事業者に対する特別貸付制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
- ニ
- イ
- 三預託等貸付金融機関が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け
- イ地方公共団体等が一般事業者に対する特別預託等貸付制度(預託等貸付金融機関が当該地方公共団体等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託等貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を令和二年二月一日の前日に有していなかった場合において、当該地方公共団体等が特定事業者に対する特別預託等貸付制度を設け、当該特別預託等貸付制度の下で預託等貸付金融機関が行う金銭の貸付け
- ロ地方公共団体等が一般事業者に対する特別預託等貸付制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体等が特定事業者に対して当該特別預託等貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託等貸付制度を設け、当該預託等貸付制度の下で預託等貸付金融機関が行う金銭の貸付け
- ハ地方公共団体等が一般事業者に対する特別預託等貸付制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体等が当該特別預託等貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して当該特別預託等貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託等貸付制度を設け、当該預託等貸付制度の下で預託等貸付金融機関が行う金銭の貸付け
- イ
- 四転貸者が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け
- イ沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に対する特別転貸制度(転貸者が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「転貸制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を令和二年二月一日の前日に有していなかった場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が特定事業者に対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
- ロ沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に対する特別転貸制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が特定事業者に対して当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
- ハ沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に対する特別転貸制度を令和二年二月一日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して当該特別転貸制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
- ニ沖縄振興開発金融公庫等(株式会社商工組合中央金庫を除く。)が有する特定事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第二号に規定する農林漁業者であるものに限る。)に対する転貸制度(第二号ニに規定する特別貸付けの条件と同等の貸付条件のものに限る。)の下で転貸者が行う金銭の貸付け
- イ
- 五指定金融機関が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合指定金融機関が、特定事業者に対して前項第三号に規定する危機対応業務として行う同号に規定する特定資金の貸付け
- 六融資機関が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け
- イ
- ロ融資機関が、特定事業者(農業、林業又は漁業を営む者であるものに限る。)に対して行う金銭の貸付け(農業、林業又は漁業に係る借入金の借換えのための資金に係るものであることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)
3法第十一条第一項に規定する政令で定める日は、令和七年八月三十一日とする。
4法第十一条第二項に規定する政令で定める金融機関は、租税特別措置法施行令第五十二条の三第三項各号に掲げる金融機関及び株式会社日本政策投資銀行とする。
5法第十一条第二項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、特定事業者に対して行う特別貸付け(次に掲げる金銭の貸付けをいう。次項において同じ。)とする。
- 一
- 二中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第四条第一号、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一号、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一項第三号又は独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第五号に規定する債務の保証(その債務の全部を保証するものであることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を受けた者に対する金銭の貸付け
- 三特定事業者に対する貸付金の据置期間が六月以上であり、かつ、その償還期間が一年以上である金銭の貸付け(前二号に掲げる金銭の貸付けに該当するものを除く。)
6法第十一条第二項に規定する消費貸借契約書であって政令で定めるものは、特定事業者に対する特別貸付けであることが当該消費貸借契約書において明らかにされているものとする。