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農業信用保証保険法 第八条 (業務の範囲)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(業務の範囲)

第八条

基金協会は、次の業務を行う。

  1. 会員たる農業者等(その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証
    1. 農業近代化資金
    2. 農業改良資金
    3. 青年等就農資金
    4. イからハまでに掲げるもののほか、農業者等の事業又は生活に必要な資金
  2. 第二条第二項第一号に掲げる農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を併せ行うものに限る。)が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて農業者等に対する貸付けを行つた場合、当該農業協同組合が農業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証債務(以下「特定債務」という。)の保証
  3. 農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受けた者、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五の認定を受けた者又は果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項の認定を受けた者(次項において「認定農業者」と総称する。)であつてその区域内に住所を有するものに対し当該認定に係る計画を円滑に達成するのに必要な資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務

2基金協会は、特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その区域外に住所を有する認定農業者に対し前項第三号に規定する資金の貸付けを行う融資機関に対して同号に掲げる業務を行うことができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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