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農業信用保証保険法 第十条 (準備金)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(準備金)

第十条

基金協会は、第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関し、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。

2前項の準備金は、第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る欠損のてん補に充て、又は第九条の基金に繰り入れることができる。

3第一項の準備金は、前項の場合を除き取りくずしてはならない。

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