条文くん法令検索 AIに質問する

農業信用保証保険法 第九条の三

昭和三十六年法律第二百四号法律

第九条の三

基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第四号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第八条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭(当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、融資機関への預金の方法により管理しなければならない。

2前項の金銭は、第八条第一項第三号に掲げる業務に必要な経費の財源及び前項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用保証保険法第九条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の二(信用基金からの借入金等) 農業信用保証保険法 目次 第十条(準備金) →