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農業信用保証保険法施行規則 第二条

昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号府省令

第二条

第九条の三第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第九条の三第一項の交付された金銭のうち信用基金以外の者からの借入金の償還に充てる場合
  2. 第九条の三第一項の借入金及び前号の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合
  3. 第八条第一項第三号に掲げる業務の運営に必要な経費に充てる場合

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、第一条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

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