(基金協会の区分経理)
第三条
法第十一条各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、資本、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。
2基金協会は、経理をすべき事項が当該経理に係る業務以外の業務において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該業務に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各業務に配分することにより経理をすることができる。
法第十一条各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、資本、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。
2基金協会は、経理をすべき事項が当該経理に係る業務以外の業務において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該業務に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各業務に配分することにより経理をすることができる。