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農業信用保証保険法 第十一条 (経理の区分)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(経理の区分)

第十一条

基金協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。

  1. 農業近代化資金に係る債務の保証の業務
  2. 農業改良資金及び青年等就農資金に係る債務の保証の業務
  3. 第八条第一項第一号ニに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第二号に掲げる債務の保証の業務
  4. 第八条第一項第三号に掲げる業務

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分、手続等に関する経過措置)
附則

旧信用基金法(第十八条を除く。)、附則第六条から第九条までの規定による改正前の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第六条から第九条までの規定による改正後の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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