第七十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金協会の役員、第三十五条の六の代理人又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二第七条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
- 三この法律の規定に基づき基金協会が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。
- 四
- 五
- 六
- 七第三十五条の規定に違反して兼職したとき。
- 八
- 九
- 九の二第四十八条の三又は第四十八条の四第二項(これらの規定を第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業の譲渡を行つたとき。
- 九の三第四十八条の三第五項(第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
- 十
- 十一第五十一条の二第一項又は第五十一条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
- 十二第五十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
- 十三第五十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 十四第五十二条の規定に違反して残余財産を処分したとき。
- 十五第五十六条の二第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項の規定による命令に違反したとき。