条文くん法令検索 AIに質問する

農業信用保証保険法 第四十一条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

第四十一条

理事は、定款、業務方法書、規約、会員名簿及び総会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会員名簿には、各会員について次の事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 加入の年月日
  3. 出資口数及び出資各口の取得の年月日

3会員及び基金協会の債権者(基金協会が保証契約を結んでいる融資機関を含む。以下同じ。)は、第一項の書類の閲覧を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用保証保険法第四十一条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(会員に対する通知又は催告) 農業信用保証保険法 目次 第四十二条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧) →