(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第四十一条
理事は、定款、業務方法書、規約、会員名簿及び総会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2会員名簿には、各会員について次の事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二加入の年月日
- 三出資口数及び出資各口の取得の年月日
3会員及び基金協会の債権者(基金協会が保証契約を結んでいる融資機関を含む。以下同じ。)は、第一項の書類の閲覧を求めることができる。
理事は、定款、業務方法書、規約、会員名簿及び総会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2会員名簿には、各会員について次の事項を記載しなければならない。
3会員及び基金協会の債権者(基金協会が保証契約を結んでいる融資機関を含む。以下同じ。)は、第一項の書類の閲覧を求めることができる。