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農業信用保証保険法 第四十二条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

第四十二条

理事は、通常総会の会日の五週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事及び公認会計士又は監査法人に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会員及び基金協会の債権者は、前項の書類の閲覧を求めることができる。

3公認会計士又は監査法人は、第一項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書(事業報告書については、会計に関する部分に限る。次項において同じ。)を監事及び理事に提出しなければならない。

4第一項の書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書及び公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。

5前項の監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書については、これらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。第七十七条第十号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書を添付したものとみなす。

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