(役員の基金協会及び第三者に対する責任)
第四十三条
役員がその任務を怠つたときは、その役員は、基金協会に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
2役員がその職務を行なうに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
役員がその任務を怠つたときは、その役員は、基金協会に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
2役員がその職務を行なうに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。