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農業信用保証保険法
昭和三十六年法律第二百四号
法律
· 条文 120 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(法人格)
第四条
(区域)
第五条
(住所)
第六条
(名称)
第七条
(登記)
第八条
(業務の範囲)
第八条の二
(経営の健全性の確保)
第九条
(基金)
第九条の二
(信用基金からの借入金等)
第九条の三
第十条
(準備金)
第十一条
(経理の区分)
第十二条
(事業年度)
第十三条
(業務の委託)
第十四条
(会員の資格)
第十五条
(出資)
第十六条
(持分の譲渡)
第十七条
(議決権)
第十七条の二
(議決権のない場合)
第十八条
(加入)
第十九条
(脱退)
第二十条
第二十一条
(脱退者に対する払戻し)
第二十二条
(出資口数の減少)
第二十三条
(発起人)
第二十四条
(創立総会)
第二十五条
(設立の認可の申請)
第二十六条
(設立の認可)
第二十七条
(理事への事務の引継ぎ)
第二十八条
(成立の時期)
第二十九条
(定款に記載すべき事項)
第三十条
(業務方法書に記載すべき事項)
第三十一条
(規約)
第三十二条
(役員の定数)
第三十三条
(役員の選任等)
第三十四条
(役員の任期)
第三十五条
(監事の兼職禁止)
第三十五条の二
(基金協会の業務の決定)
第三十五条の三
(基金協会の代表)
第三十五条の四
(理事の代表権の制限)
第三十五条の五
(理事の代理行為の委任)
第三十五条の六
(代理人の選任)
第三十五条の七
(仮理事の選任)
第三十六条
(理事の自己契約等の禁止)
第三十六条の二
(監事の職務)
第三十七条
(総会の招集)
第三十八条
第三十九条
第四十条
(会員に対する通知又は催告)
第四十一条
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第四十二条
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第四十三条
(役員の基金協会及び第三者に対する責任)
第四十四条
(役員に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第四十五条
(総会の議決事項)
第四十六条
(総会の議事)
第四十七条
(特別の議決)
第四十八条
第四十八条の二
(合併の手続)
第四十八条の三
第四十八条の四
第四十八条の五
(新設合併の手続)
第四十八条の六
(合併の時期)
第四十八条の七
(合併による権利義務の承継)
第四十八条の八
(会社法の準用)
第四十八条の九
(事業の譲渡又は譲受けの手続)
第四十九条
(解散事由)
第四十九条の二
(清算中の基金協会の能力)
第五十条
(清算人)
第五十条の二
(裁判所による清算人の選任)
第五十条の三
(清算人の解任)
第五十条の四
(清算人の職務及び権限)
第五十一条
(清算人の財産調査義務)
第五十一条の二
(債権の申出の催告等)
第五十一条の三
(期間経過後の債権の申出)
第五十一条の四
(清算中の基金協会についての破産手続の開始)
第五十二条
(残余財産の分配)
第五十二条の二
(裁判所による監督)
第五十三条
(決算報告)
第五十四条
(清算結了の届出)
第五十四条の二
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第五十四条の三
(不服申立ての制限)
第五十四条の四
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十四条の五
(検査役の選任)
第五十五条
(業務又は財産の状況の報告の徴収)
第五十六条
(業務又は会計の検査)
第五十六条の二
(主務大臣の監督上の命令)
第五十七条
(法令等の違反に対する措置)
第五十八条
(決議の取消し)
第五十九条
(保険契約)
第六十条
第六十一条
(保険金)
第六十二条
第六十三条
(求償)
第六十四条
(回収金の納付)
第六十五条
(契約の解除等)
第六十六条
(保険契約)
第六十七条
第六十八条
(保険金)
第六十九条
(回収)
第七十条
(回収金の納付)
第七十一条
(準用規定)
第七十二条
(主務大臣等)
第七十二条の二
(財務大臣への資料提出等)
第七十三条
第七十四条
第七十五条
第七十六条
第七十七条
第七十八条
第七十九条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条