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農業信用保証保険法 第四十八条の二 (合併の手続)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(合併の手続)

第四十八条の二

基金協会が合併しようとするときは、総会で合併を議決しなければならない。

2合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第二十六条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

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