(合併の手続) 第四十八条の二 基金協会が合併しようとするときは、総会で合併を議決しなければならない。2合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3第二十六条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。 e-Gov法令検索で第四十八条の二を開く ↗