(設立の認可)
第二十六条
主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、農業の生産性の向上と農業経営の改善に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
- 一設立の手続又は定款、業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令又はこれに基づく行政庁の処分に違反するとき。
- 二定款、業務方法書又は事業計画書に虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
- 三区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする他の基金協会が既に成立しているとき。