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農業信用保証保険法 第二十五条 (設立の認可の申請)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(設立の認可の申請)

第二十五条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款、業務方法書及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

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(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の農業信用保証保険法第四十二条の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

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