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農業信用保証保険法 第四十五条 (総会の議決事項)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(総会の議決事項)

第四十五条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 業務方法書の変更
  3. 規約の設定、変更及び廃止
  4. 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
  5. 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案

2定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第二十六条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

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