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農業信用保証保険法 第四十六条 (総会の議事)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(総会の議事)

第四十六条

総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会で選任する。

3総会においては、第四十条第三項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

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