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農業信用保証保険法 第四十条 (会員に対する通知又は催告)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(会員に対する通知又は催告)

第四十条

基金協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を基金協会に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

3総会招集の通知は、その会日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

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