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農業信用保証保険法 第十七条 (議決権)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(議決権)

第十七条

会員は、各一個及び出資一口につき一個の議決権を有する。

2会員は、定款で定めるところにより、第四十条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。

3会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第四十八条の三第四項を除き、以下同じ。)により行うことができる。

4前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

5代理人は、代理権を証する書面を基金協会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

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